デジタル社会が進むにつれてより注目を浴びるようになってきた
「個人情報」の取り扱いの問題。

2022年4月にはいわゆる個人情報保護法の改正が施行され、
対象範囲が拡大されたり、罰則規定が強化されたりする予定となっております。

さて、今回のテーマの「プライバシー」ですが、「個人情報」とあまり区別して使われないことも多いと感じておりますが、何が違うのでしょうか?。

個人情報

「個人情報」とは、本人の氏名、生年月日、住所などの記述等により特定の個人を識別できる情報のこと

プライバシー

「プライバシー」には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」(小学館「大辞泉」より)という意味があるほか、最近では、「自己の情報をコントロールできる権利」という意味も含めて用いられることがある。

出典:プライバシーマーク®制度

つまり、「個人情報」個人を識別するための情報のことを指し、「プライバシー」個々人の私生活そのものに加え、それが守られる権利も含まれるものを指すということではないでしょうか。

さて、話は変わりますが、2/1は中学受験の集中日と言われています。
中学受験の問題も記憶力を試すよりも、考える力を問う問題に移り変わってきており、電車の中で見たこんな広告を今回は紹介したいと思い、このテーマを取り上げさせていただきました。

【シカクいあたまをマルくする。/日能研】

犯罪被害者の方の実名報道について問う問題が取り上げられておりました。

事故などがあった際に、重体と報道されているときには氏名が報道されないけれども、残念ながらお亡くなりになってしまった途端に実名報道に切り替えられる

この違和感はずっと感じているものでもありましたが、たぶんこれは私だけの違和感ではないのではないでしょうか?

法律上のことを言えば、個人情報の保護対象として入っているのは【生存している者】となっているため、死者は入らないということもあったり、報道機関は個人情報保護法の一部規定が適用されないなどがあったりもします。

同じ事実に対しても、別の視点から考えるクセをつけていくこと。
それがこの【シカクいあたまをマルくする。】の広告なんだと思い、電車で見つけるといつも見入ってしまいます。

お見かけになることがありましたら、ぜひ目にとめていただければ(勝手ながら)嬉しい限りです。


今回は1件のお知らせです。

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